2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
反対の理由の第三は、医療扶助におけるオンライン資格確認について、福祉事務所やケースワーカーの方々から導入が拙速ではないかとの懸念があることです。
反対の理由の第三は、医療扶助におけるオンライン資格確認について、福祉事務所やケースワーカーの方々から導入が拙速ではないかとの懸念があることです。
医療保険におけるオンライン資格確認は任意であり、生活保護利用者にだけ強制し、自己決定を否定することは、権利侵害にほかなりません。 厚労省は、審議の中で、利用者を説得するとしながらも、要件ではないので強制ではないと明言しました。であるなら、強制ではなく、利用者の同意がなければ医療券は使えること、利用者の意思に反した説得はすべきでないこと等を生活保護手帳等に明示するなどの徹底を求めるものです。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、後期高齢者の窓口負担割合の在り方、健診結果等の個人情報保護方策、医療扶助におけるオンライン資格確認の運用の在り方、現役世代に対する更なる負担増を抑制する必要性等について、菅内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 医療保険のオンライン資格確認システムについてのお尋ねということでよろしいでしょうか。オンライン資格確認システムにつきましては、先般の法律改正によりまして導入したものでございます。 そういう意味では、その法令に基づきまして、様々な個人情報保護法に基づくガイドライン等々に基づいてしっかりと個人情報を保護しながら行うものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今回の法案によりまして、医療扶助のオンライン資格確認等システムを導入することで、このオンライン資格確認システムの方に氏名、生年月日、性別などのそういった資格情報ですとか、あるいは福祉事務所から医療を委託した医療機関、傷病名などの医療保険情報、それから健診情報や薬剤情報等、こういったものをこのオンライン資格確認等システムの中に格納するということでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 医療保険制度におきましては、令和元年に医療保険各法の改正が行われまして、既にオンライン資格確認の導入が具体的に準備されております。こうした中におきましては、医療扶助にもオンライン資格確認を導入して医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする、そういう必要があるというふうに考えてございます。
ただ、今申し上げましたように、このオンライン資格確認の導入というものは、まさに受給者にとっても、また医療機関にとっても、また福祉事務所にとっても様々なメリットがあるということを総合的に勘案しまして導入の方向性を整理したということでございます。
医療保険一般では、オンライン資格確認はこれ任意になっているわけですよね。なぜ医療扶助利用者には原則とするのかと。そういうことで、本会議で医療費扶助利用者のマイナンバーカードの所持率について聞きましたところ、把握していないという答弁をもらっております。 そうなると、一体、医療扶助にのみオンライン資格を原則とするということにしたのか、その立法事実について御説明をお願いします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきましたように、医療保険制度におきましては、令和元年に医療保険各法の改正が行われまして、既にオンライン資格確認の導入が進められているところでございます。こうした中におきましては、医療扶助におきましてもオンライン資格確認を導入して、ほかの医療保険の被保険者と同じ形で資格確認を行えるようにする必要があるというふうに考えてございます。
法案には医療扶助におけるオンライン資格確認の導入が含まれていますが、その前提として、マイナンバーカードに医療券の情報を入れるということが想定されています。しかし、医療扶助を受けている方のうち、現状、どれだけの方がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。マイナンバーカードを取得していない方や、カードを取得していても紛失する方も想定されます。
○参考人(佐保昌一君) 医療扶助のマイナンバーカードにおけるオンライン資格確認については、医療の質、利便性の向上に寄与することが期待されておりますが、まず、何より医療扶助は本人の健康や命に関わる問題であり、制度導入により本人の適切な医療受診が過度に制限されることのないように配慮が求められると思います。
先ほど、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入について話をしていただきました。実際、カードを取得していない、あるいはカードを取得しても紛失しているとかいろんなこともあり、なかなかこの導入に関しては、例えば被保護者の適切な受診が抑制されないようにという配慮が必要ではないかと先ほどおっしゃいました。この点について、医療扶助におけるオンライン資格取得の導入について改めて話をしていただけますでしょうか。
次に、医療扶助におけるオンライン資格確認の導入などについて伺います。 被保護者の、生活保護の受けている方々の何%が医療扶助を受けているのでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) やはり医療扶助に関する検討会における指摘でございますけれども、この医療扶助のオンライン資格確認導入に当たりまして、医療現場に混乱が生じないよう運用について検討を行うことが必要であることや、システム改修に要する期間等を踏まえて施行までに十分な時間を確保する必要がある、こういった御提言をいただいたわけでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) この医療扶助にオンライン資格確認の導入をするということになりますと、一つは、社会保険診療報酬支払基金等が運用するオンライン資格確認システムに対しまして、福祉事務所から医療扶助の受給者に係る情報の送付を可能にするということが一つ必要になります。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘いただきましたように、医療扶助のオンライン資格確認導入ということになりますと、一つは、マイナンバーカードの取得を進めていくということが必要でございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 医療扶助のオンライン資格確認の導入に当たりましては、マイナンバーカードによる資格確認を原則とするということでしておりますけれども、必要な医療の受診に支障がございませんように、やむを得ず医療券を併用する場合もあるというふうに認識をしております。
○国務大臣(田村憲久君) 医療扶助におけるオンライン資格確認というもの、これ、医療保険のオンライン資格確認と一体でこれ運用していきたいというふうに思っております。
マイナンバーカードの取得も、医療保険におけるオンライン資格確認も、現在は任意の制度です。生活保護を利用しているからといって自己決定を否定されることは、差別以外の何物でもないと最後に指摘し、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
医療扶助のオンライン資格確認についてお尋ねがありました。 生活保護受給者に限ったマイナンバーカードの所持率は把握しておりませんが、全国民のうちでは、令和三年四月一日現在、二八・三%に交付済みであると承知しております。
一つは、今進めておりまして、若干期間が延びているんですけれども、オンライン資格証明といいますか、マイナンバーカードを使って被保険者であるということを証明するというような仕組み、それから、それのみならず、例えば御本人が了解の上で自らの診療データ等々を、これを自らのいろんな健康管理に使っていく。
それから、先ほど説明がありました、これ健康保険証との一体運用なんですが、今年の三月からの運用は延期されたというのは皆さん御承知のとおりなんですけれども、ただ、実際に運用が開始されても、オンライン資格確認というのに対応した医療機関でないと使用できないというふうに聞いております。
○橋本政府参考人 今般の改正法によりまして導入しようとしているオンライン資格確認でございますが、これは医療機関の窓口におきましてマイナンバーカードを用いて資格確認と本人確認を可能とするものでございまして、先行して医療保険において導入することとしております。医療扶助におきましても、同様の仕組みによりまして、医療券情報を含む資格確認等を行うということを予定しているものでございます。
今回の改正でシステム改修を要するものでございますけれども、一つは、四十歳未満の事業主健診情報の活用に向けたシステム改修、それから、国保制度における子供に係る均等割保険料の減額措置の導入に向けたシステム改修、それから、生活保護のオンライン資格確認のシステム改修、こういったものがシステム改修が必要なものと思います。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにする、オンライン資格確認と申しておりますけれども、この導入に向けまして、この三月から本格運用できるよう目指して、一部医療機関等の協力を得ながらプレ運用など準備を進めてきたということでございます。
それで、先ほど申し上げましたけれども、昨年十二月に、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金が、入念的に確認する観点から、一括して被用者保険等に係る本人確認情報の照会を行ったところでございます。
お尋ねのオンライン資格確認等システム構築事業の予算額でございますけれども、令和三年度は百八億円、令和二年度は百四十五億円、令和元年度は三百十八億円、三か年を合計いたしますと五百七十一億円でございます。
当初、二〇二一年三月開始とされていたオンライン資格確認が延期となっております。これまでにオンライン資格確認の事前申請をした人数と、被保険者のうちのその人数の割合、それから延期となった理由、いつ頃開始できそうなのかの目途をちょっと示していただきたいんですけれども。
令和元年の法改正においては、全ての健康保険加入者のデータを一元化するオンライン資格確認システムを構築することとなりました。今回の法案により、最後に残された生活保護受給者のデータについても同システムに組み込むこととなります。
オンライン資格確認の今後の取組についてお尋ねがありました。 マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認については、本年三月四日から一部の医療機関等においてプレ運用を開始する等、本格運用に向けた準備を進めてまいりました。
今委員御指摘ございました、医療機関等におきましてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認の導入につきましては、この三月から本格運用を開始するということを目指しまして、三月四日から、本格運用前のテストという位置づけで、一部の医療機関、薬局においてプレ運用を開始したところでございます。
御指摘の医療機関等におきましてマイナンバーカードを健康保険証として利用できますオンライン資格確認の導入につきましては、この三月から本格運用を開始することを目指しまして、三月四日から本格運用前のテストという位置付けで一部の医療機関、薬局におきましていわゆるプレ運用を開始いたしましたけれども、その準備過程などで明らかになりました医療機関及び医療保険者における現状と課題を踏まえまして、遅くとも十月までに本格運用
配付資料、最後のページですが、オンライン資格認証の関係なんですけれども、そもそも、保険者、すなわち保険を払ってくれる方ですね、が我々の、被保険者の医療情報をいっぱい持っています。薬剤情報とか特定健診情報、私のいろいろなデータも持っていると思うんですが、それ全部、支払基金、国保中央会というところに一元化されて、一億人以上のこういった特定健診情報なんかは一元化されているんですか。
保険者が保有する被保険者に係るレセプト情報あるいは特定健診情報等の医療情報につきましては、令和元年の健康保険法等改正法により導入したオンライン資格確認の仕組み、これを契機といたしまして、医療保険各法の規定に基づく支払基金、国保中央会と各保険者の委託契約により、支払基金又は国保中央会が収集、管理等をすることとなっております。
続きまして、ちょっと時間がないんですけれども、オンライン資格システムの、このシステムに必要な顔認証のカードリーダーのことについて質問したいと思います。ちょっと二問準備したんですけれども、ちょっと一問だけにします。 今回、健保の入力ミス等々の問題で、実際にマイナンバーカードを健康保険証で利用できるというのが十月に延期するというようなことが報道されました。
薬剤情報と特定健診情報等の閲覧の仕組みということでありまして、三月からオンライン資格確認システムが開始をされるということでありますが、このシステムの今後のビジョンについてお伺いをしたいと思います。まずそれをお伺いしましょうか。
先ほど申し上げましたとおり、オンライン資格確認システムを基盤といたしまして、特定健診の結果でありますとか、あるいは他の医療機関での医薬品の処方状況、こういったものにつきまして、患者の同意を得た上で医療機関や薬局において閲覧可能と、こういう仕組みを予定しております。
○政府参考人(横幕章人君) 委員今御紹介いただきました医療保険の被保険者資格情報、これを医療機関、薬局の窓口で直ちに確認できるようにする、オンライン資格確認システムと申しておりますけれども、この三月からプレ運用を開始しておりまして、順次開始する予定でおります。
そのときに同時に基金化されたオンライン資格確認の方は、現在、積み増しキャンペーンなどを行われて、よく動いているんですが、電子カルテの方は、度々私、フォローしているんですが、何も聞こえてこなかった。あるいはコロナの影響もあると思うんですが、デジタル関連法の審議を始める前提として当然こういったものも動き出さないといけないと思うんですが、この基金の現状を簡潔に御説明ください。